子ども医療費助成制度
小学校就学から高校生年代(18歳到達の年度末)までの子どもの医療費を助成する制度です。
子ども医療費助成制度とは
大田市では、病気にかかりやすい時期にある児童の健全な育成と、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを推進するため、子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、お子さんが安心して必要な医療を受けられるよう、医療費の助成を行っています。
- 令和6年 9月診療分まで 小学生から中学生までが対象
- 令和6年10月診療分から 18歳まで対象者を拡大しました
助成内容
18歳までの全ての子どもの医療費を無料化します(保険診療の自己負担額(3割)のみ)
区分 |
小学校1年生 ~ 18歳(18歳の誕生日の前日以降最初の3月31日まで) |
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入院 | 無料 |
・食事療養費標準差額負担額(入院時の食事代)は助成対象外 ・病衣料、差額ベッド代、診断書料など、健康保険が適用されない費用は助成対象外 |
通院 | 無料 |
・予防接種、診断書料、時間外や紹介状がない場合の特別な費用(選定療養費)など、 健康保険が適用されない費用は助成対象外 |
薬局等 | 無料 |
調剤薬局のほか、柔道整復施術所、はり・きゅう・あんまマッサージ施術所、治療用 装具製作所、訪問看護ステーションを含む ※薬局等での医療費の助成は、医師の指示(処方せん、指示書等)があり、健康保険が適用された後の自己負担額が対象・病院や診療所での院内処方による薬代は、入院・通院に含む ・薬の容器代、市販薬の代金、疲労回復等を目的としたマッサージなど、健康保険が適用されない費用は助成対象外 |
受給資格証 | 水色 |
令和6年9月下旬に新しい受給資格証を対象者全員に郵送しています 以前の受給資格証(みどり色)については処分してください |
上記のほか、病院によっては、保険外併用療養費(保険の対象とならない費用)を自己負担する場合があります。
【保険外併用療養費の例】
・診療時間外受診時の特別料
・他の医療機関からの紹介状を持たずに200床以上の病院で初診した場合の特別料(大田市立病院は1,500円+消費税)
診療を受けるとき
- 「子ども医療費受給資格証」を必ず医療機関の窓口に提示してください。
- 「子ども医療費受給資格証」の対応をしていない医療機関等で受診され窓口で支払いをされた場合
払い戻し(償還払い)が受けられます。詳しい手続きは下記をご確認ください。 - 他の公費による助成を受けられる場合は、他の公費助成の適用が優先します。
必ず公費の資格証、証明書等を医療機関等窓口に提示してください。
・公費負担医療制度(育成医療、小児慢性特定医療費等)の受給者証
・福祉医療費助成制度(重度心身障がい、ひとり親家庭等)の医療証
学校でケガをしたとき
- 学校の管理下(登下校中や校外活動、部活動も含みます)でのケガ等で医療機関を受診した際には、
「日本スポーツ振興センター」の災害給付制度の適用が適用される場合があります。
保護者の方へ〔JAPAN SPORT COUNCIL(日本スポーツ振興センター)〕 (外部リンク) - 初診から治ゆするまでの医療費の自己負担額(3割)が、1,500円以上の場合が対象
「子ども医療費受給資格証」は使用せず、保険制度の本人負担割合(3割)で一部負担金をお支払いただき、学校を通じて災害共済給付の申請を行ってください。
入院・手術等をするとき、高額な薬代がかかるとき
- マイナ保険証の「限度額情報の表示」に同意し「子ども医療費受給資格証」を提示してください。
- マイナ保険証をお持ちでない場合
ご加入の健康保険から「限度額適用認定証」の交付を受け、「子ども医療費受給資格証」と一緒に提示してください。
医療費が健康保険の自己負担限度額を超えて高額となる場合、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。 - 「限度額適用認定証」の交付を受けなかった場合
子ども医療費助成制度は健康保険を優先するため、「高額療養費」の支給対象となる場合は、助成から差し引きます。
この場合、高額療養費の申請と受け取りを大田市へ委任していただくことで、大田市と健康保険の間で「高額療養費」の手続きを行います。
なお「高額療養費」を受け取られた場合は、市が立て替えていた医療費の部分を大田市へ納付していただくことになります。
医療機関等の窓口で医療費を支払ったとき
請求日から2年以内に申請手続きすることで、払い戻し(償還払い)が受けられます。
手続きに必要なもの 「子ども医療費受給資格証」・領収書・通帳など振込先の口座番号が確認できるもの
・この制度に対応できない医療機関で診療を受けたとき。
・「子ども医療費受給資格証」を医療機関の窓口で提示できなかったとき。
・治療用装具(コルセット、小児弱視治療用メガネ等)を医師の指示で作成し装着したとき。
・学校のケガ等によるもので自己負担の総額が1,500円に満たず、日本スポーツ振興センター災害共済給付金の給付対象にならなかったとき。
・20歳未満の方が小児慢性特定疾病で入院したとき。
【令和6年10月から】ジェネリック医薬品がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合はご注意ください。
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、原則「特別の料金」(先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の4分1相当の料金)が発生します。ジェネリック医薬品を選んだ場合は、「特別の料金」は発生しません。
子ども医療費助成制度では、保険給付とならない「特別の料金」については、助成の対象外となりますのでご注意ください。
なお、「特別の料金」についての詳細は以下をご覧ください。
(厚労省ホームページ)後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(外部リンク)
届出が必要なとき
手続き窓口(問い合わせ先)
お子さんの健康づくりと適正な受診のご協力をお願いします
子どもたちが元気に過ごし、健やかに暮らすための四か条
- ”早寝・早起き・朝ごはん”を心がけましょう‼
- 病気の予防に心がけましょう‼
- かかりつけ医、かかりつけ薬局をもちましょう‼
- 子ども医療電話相談を活用しましょう‼