乳幼児等医療費助成制度とは

 大田市では、子育て世帯の経済的負担を軽減するとともにお子さんが安心して必要な医療を受けられるよう、医療費の助成を行っています。

   病気にかかりやすい時期にある乳幼児等の健全な育成と、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを推進するため、小学校就学前の乳幼児の入通院、19歳から20歳未満までの方の慢性呼吸器疾患等16疾患群による入院を対象に医療費の助成を行います。

「慢性呼吸疾患等16疾患群による入院」とは・・?

 悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患により、病院又は診療所に入院をした者(島根県小児慢性特定疾病医療支援受給者を除く)として、保健所長の意見により市長の認定を受けたものです。 

助成内容

 乳幼児(0歳から就学前まで)及び20歳未満の慢性呼吸器等16疾患群対象の方等の医療費を助成します。

区分  入院 通院 薬局等 受給資格証
0歳~小学校就学前 無料 無料 無料 薄紫色
20歳未満の慢性呼吸器疾患等の16疾患群対象者

無料

対象外

対象外

証の発行なし(償還払い)

小児慢性特定疾病医療支援受給者証所持者【島根県実施】

無料

無料

無料

  • 対象となるのは、保険診療部分の医療費のみです。文書料や入院されたときの食事代、室料等は別に自己負担となります。
  • 上記のほか、病院によっては、保険外併用療養費(保険の対象とならない費用)を自己負担する場合があります。
    【保険外併用療養費の例】
     ・診療時間外受診時の特別料
     ・他の医療機関からの紹介状を持たずに200床以上の病院で初診した場合の特別料

診療を受けるとき

  1.  乳幼児(0歳から就学前まで) 

    「乳幼児等医療費受給資格証」を必ず医療機関の窓口に提示してください。

    「乳幼児等医療費受給資格証」の対応をしていない医療機関で受診され窓口で支払いをされた場合
     払い戻し(償還払い)が受けられます。手続きについては下記をご確認ください。

     他の公費制度が優先されます。他の公費による助成を受けることができる場合は、必ず、他の公費制度の資格証・証明書等も一緒に医療機関窓口に提示してください。

     保育園、幼稚園の管理下で乳幼児が受けた災害による医療費の負担について
     「日本スポーツ振興センター」の災害共済給付制度の適用(初診から治癒までの自己負担額が1,000円以上の場合が対象)が優先します。
     『乳幼児等医療』は使用せず、保険制度の本人負担割合(2割)で一部負担金をお支払いいただき、保育園等を通じて災害共済給付の申請を行ってください。
  2. 19歳から20歳未満の方の慢性呼吸器疾患等16疾患群にかかる入院20歳未満の方の慢性呼吸器疾患等16疾患群にかかる入院20歳未満の方の慢性呼吸器疾患等16疾患群にかかる入院
  3. 19歳から20歳未満の小児慢性特定疾病医療支援受給者証【島根県発行】にかかる医療

    上記2と3は受給資格証の交付はありません
    。医療機関等窓口での支払い後、申請により医療費の払い戻しをします。

払い戻しの手続きについて 

請求日から2年以内に申請手続きを市民課保険年金係または温泉津、仁摩各支所の窓口ですれば払い戻し(償還払い)が受けられます。

必要なもの

  1. 乳幼児(0歳から就学前まで)
    対象乳幼児の領収書、通帳など振込先の口座番号が確認できるもの
  2. 19歳から20歳未満の方の慢性呼吸器疾患等16疾患群にかかる入院20歳未満の者の慢性呼吸器疾患等16疾患群にかかる入院20歳未満の方の慢性呼吸器疾患等16疾患群にかかる入院
    対象者の領収書、通帳など振込先の口座番号が確認できるもの、慢性呼吸器疾患等16疾患群に係る医療意見書(様式は大田市役所にあります)
  3. 19歳から20歳未満の小児慢性特定疾病医療支援受給者証【島根県発行】にかかる医療
    対象者の領収書、通帳など振込先の口座番号が確認できるもの、小児慢性特定疾病医療支援受給者証

 入院・手術等をするとき、高額な薬代がかかるとき  

・マイナ保険証の「限度額情報の表示」に同意し「乳幼児等医療費受給資格証」を提示してください。
・マイナ保険証をお持ちでない場合
 ご加入の健康保険から「限度額適用認定証」の交付を受け「乳幼児等医療費受給資格証」と一緒に提示してください。
     
⇒入院や外来診療・調剤薬局等での医療費の支払額が健康保険の自己負担額を超えて高額となるとき、窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができます。
 
⇒限度額を超えた部分については保険者が「高額療養費」として給付しますが、場合によっては、限度額を超えて助成している部分を返還していただくこととなります。

届出が必要なとき

氏名、住所、保険資格情報(資格確認書 または 資格情報のお知らせ)の内容に変更があったときは、市民課保険年金係または温泉津、仁摩各支所の窓口へ必ず届出をしてください。
 
 

【令和6年10月から】ジェネリック医薬品がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合はご注意ください。

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、原則「特別の料金」(先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の4分1相当の料金)が発生します。ジェネリック医薬品を選んだ場合は、「特別の料金」は発生しません。乳幼児医療費助成制度では、保険給付とならない「特別の料金」については、助成の対象外となりますのでご注意ください。

 なお、「特別の料金」についての詳細は以下をご覧ください。

(厚労省ホームページ)後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(外部リンク)

手続き窓口(問い合わせ先)

  大田市役所 市民課保険年金係   電話 0854-83-8154

  温泉津支所 市民生活課市民生活係 電話 0855-65-3111

  仁摩支所  市民生活課市民生活係 電話 0854-88-2111