【令和6年3月1日から】戸籍証明書等の請求が便利になりました
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まりました。
従来、本籍地がある方についてのみの交付を行っていた戸籍謄本等に加えて、他の市区町村の戸籍証明書の請求が可能となります。
戸籍証明書等の広域交付とは
- 本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先等の最寄りの市区町村窓口で請求できます。
- ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
請求できる方
- 本人、配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
受付窓口
本庁市民課、各支所市民生活課
請求方法
本人確認のため、免許証・マイナンバーカード・パスポート等官公庁発行の顔写真付き証明書をお持ちください。
留意事項
- 郵便請求、電子申請、第三者請求、委任状による代理人請求はできません。
- 委任状による代理人受け取りはできません。
- 戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
- 相続等の手続きのために、出生から死亡までの一連の戸籍を請求される場合は、発行までにお時間がかかります。
- 発行に長時間要する場合や本籍地等に問い合わせが必要な場合など、即日交付できない場合があります。
- ※窓口での申請、受け取りについて、ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
制度の詳細
制度の詳細は、以下法務省ホームページをご参照ください。