平成21年3月19日更新

最近の急激な物価変動に対応するため、主要な材料で価格の高騰が見られる鋼材類と燃料油の2品目について、平成20年7月1日付で大田市公共工事請負契約約款第26条第5項の「単品スライド条項」を適用することにしました。
しかしながら、地域の実情や工事の内容によっては、この2品目以外にも工事材料費の高騰等に起因して、工事請負代金額が不適当となるおそれがあると考えられます。このため、鋼材類や燃料油以外で実勢価格が変動している主要な工事材料についても単品スライド条項の対象とするよう、平成20年11月5日付で適用を拡充することとしました。
その後、鋼材類と燃料油の実勢価格が急激に下落し、減額スライドの対象となる可能性が生じたため、これまでの運用通達を下記運用基準のとおり読み替え、平成21年3月19日付けで適用することとしました。

1.条項適用の対象とする資材及び適用日

【増額スライド】

対象資材

全品目
従前の「鋼材類」及び「燃料油」の2品目の他、発注者・受注者間の個別協議に基づき原材料費の高騰などその価格上昇が明確な資材を対象資材として拡大。主要工事材料の例は以下のとおりです。 

品目名 資材類
鋼材類 鉄筋用異形棒鋼、鋼矢板、H形鋼、ガードレール等
燃料油 軽油、ガソリン、重油、混合油等
コンクリート類 生コンクリート、セメント等
アスファルト混合物類 アスファルト合材、乳剤等
コンクリート製品類 積みブロック、ヒューム管、道路用側溝等
骨材類 砕石、割栗石、砂、土砂等
石油化学製品類 塩化ビニル製品、ポリエチレン製品、ゴム製支承材等
上記の品目、資材以外については個別に判断することとする。  

適用日

平成20年11月15日(以下、「適用日」という。)

請求期限

  1. 契約工期が11月30日までの場合・・・・・・・工期内に請求する。
  2. 契約工期が12月1日から1月31日までの場合・・11月30日までに請求する。
  3. 契約工期が2月1日以降の場合・・・・・・・契約工期の2ヶ月前までとする。
    ※ただし鋼材類・燃料油の申請は上記によらず契約工期の2ヶ月前までとする。 

【減額スライド】

対象資材:全品目

適用日平成21年3月19日(以下、「適用日」という。)

請求期限:契約工期の2ヶ月前までに請求する。

2.対象となる工事

 

 

適用日以降に工期の末日を迎える工事、及び適用日以降に新たに契約を締結する工事

 

3.請負代金の変更の考え方

【増額スライド】

 

受注者からの請負代金額の変更請求(協議)に基づき、単品スライド条項適用による請負代金額変更を行います。
変動額は、各品目で個別に算定し、それぞれ「請負代金額」の1.0%を超える分について請負金額が変更されます。

 

【減額スライド】

 

発注者からの請負代金額の変更請求(協議)に基づき、単品スライド条項適用による請負代金額変更を行います。
変動額は、各品目で個別に算定し、それぞれ「請負代金額」の1.0%を超える分について請負金額が変更されます。

4.従前からの考え方との比較

 

運用 H20.7.1通知 H20.11.5通知 今回通知
価格変動地域の捉え方 全国的な価格上昇に限定 全国的なものでなくとも、地域的な価格上昇でも可能 全国的なものでなくとも、地域的な価格下降でも可能
対象となる品目 鋼材類、燃料油 左記以外にも、工事の総価に大きな影響を及ぼすもの 左記以外にも、工事の総価に大きな影響を及ぼすもの
品目の指定 市において指定 発注者・受注者間の個別協議に基づく 発注者・受注者間の個別協議に基づく
変動額算定ルール 工事請負額に対して1%以上の影響を与える品目の合計増加額のうち、工事請負額の1%を超える額を発注者が負担 同左 工事請負額に対して1%以上の影響を与える品目の合計減少額のうち、工事請負額の1%を超える額を発注者が減額請求

 

5.その他 

「運用基準」「請負代金の変更手続きの流れ」「単品スライド様式集」などにつきましては、島根県の方法に準じて実施します。《島根県のホームページ》

6.問い合わせ先

 

工事の監督員までお願いします。