公共工事設計労務単価等の引き上げに係る特例措置等について
令和8年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について、更新しました。
1.資材価格高騰に対する特例措置に係る運用について
今般の急激な資材価格高騰によって、公共工事の積算時点における設計単価と、当初契約時点での設計単価との乖離が大きくなることに伴い、以下のとおり特例措置を定めましたのでお知らせします。
(特例措置等の概要)
1.対象工事
大田市が発注する建設工事を対象とする。
2.特例措置の内容
(1)発注者は、当初契約締結後、対象工事等の設計単価を、当初契約月における最新の単価表等の設計単価に変更する。
(2)特例措置に係る請負代金額の変動額については、速やかに工事打合せ簿等により受注者に通知する。
(3)特例措置の変更契約は、原則として、契約数量・図面等の変更と併せて変更契約時に行うものとする。
※令和5年10月1日以降の契約締結分から特例措置の対象とし、当面の間の運用とする。
2.設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について
令和8年3月から適用する単価(設計業務委託等技術者単価)が令和7年3月の単価から引き上げられたことに伴い、下記のとおり特例措置を定めましたのでお知らせします。
(特例措置等の概要)
令和8年3月1日以降に契約を締結する業務委託のうち、旧技術者単価又は旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものについては、土木設計業務等委託契約書第51条等の定めにより、新技術者単価又は新労務単価及び当初契約時点の物価に基づく業務委託料に変更する。
参考様式:「変更協議書」(DOC:15kB)(建設コンサルタント業務等以外の場合、条文を変更ください)
■国土交通省ホームページ:「令和8年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」(外部サイト)


