建設工事における最低制限価格の改定について(令和3年4月変更)
解体工事は予定価格の75%に、また建築関連工事において算出率の見直しを行います。
1.最低制限価格の設定対象について
請負対象額(消費税及び地方消費税に相当する額を含む)が500万円以上の工事について、最低制限価格を適用します。
最低制限価格を下回る金額で入札した場合は失格となります。
なお、最低制限価格は事後公表とします。
2.適用日
令和3年4月1日以降に公告、通知を行う工事から適用します。
3.算出方法
直接工事費の97% + 共通仮設費の90% + 現場管理費の90% + 一般管理費等の55% (いずれも概ね)
上記の合計を参考に、予定価格の10分の7.5から10分の9.2の範囲内とします。
〇解体工事の場合は、上式にかかわらず予定価格の75%とします。
〇建築関連工事の場合は、次の通り計算します。
1.直接工事費は、建築関連積算基準により算定した直接工事費から現場管理費相当額を減じた額とします。
2.現場管理費は、建築関連積算基準により算定した現場管理費から現場管理費相当額を加えた額とします。
3.上記において、現場管理費相当額は、昇降機設備工事の場合は直接工事費の20%、その他の工事の場合は直接工事費の10%とします。