資本関係等のある会社の同一入札への参加制限について
一定の資本関係又は人的関係がある会社(組合(共同企業体を含む)にあってはその構成員)が同一の入札へ参加することについては、公正な入札が阻害されるおそれがあるため、実効ある競争の確保の観点から入札の参加を制限します。
【同一入札への参加を制限する基準】
1資本関係があると認める基準
(1)親会社(会社法第2条第4号の2規定による親会社をいう)と子会社(会社法第2条第3号の2の規定による子会社をいう)の関係にある場合
(2)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
2人的関係があると認める基準
(1)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
(2)一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
(3)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を兼ねている場合
3その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記1又は2と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
【同一入札への参加を制限する場合の取扱い】
上記基準に該当する者のした入札は、無効として取扱います。 ただし、基準に該当する者の一者を除くすべてが入札を辞退した場合には、残る一者の入札は無効とはならないものとします。