【同一入札への参加を制限する基準】

1資本関係があると認める基準

(1)親会社(会社法第2条第4号の2規定による親会社をいう)と子会社(会社法第2条第3号の2の規定による子会社をいう)の関係にある場合
(2)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

2人的関係があると認める基準

(1)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
(2)一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
(3)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を兼ねている場合

3その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

その他上記1又は2と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合

【同一入札への参加を制限する場合の取扱い】

上記基準に該当する者のした入札は、無効として取扱います。                                         ただし、基準に該当する者の一者を除くすべてが入札を辞退した場合には、残る一者の入札は無効とはならないものとします。

【補 足】

pdfファイル「親子会社の定義」(PDF:79kB)