大田市情報セキュリティ基本方針
目的
本市が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、地方自治法第244条の6(施行期日:令和8年4月1日)に基づき、本市が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的としています。
本基本方針適用行政機関
本基本方針が適用される行政機関は、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業及び下水道事業、病院事業並びに消防本部(これらの機関が所管する施設を含む。)となります。


