手続きが必要な方

下記(1)から(7)に該当する方は、現況届の提出が必要です。

(1)児童手当の支給対象のお子さん(0歳から18歳の年度末まで)と単身赴任等により別居している方

(2)大学生年代(18歳年度末から22歳年度末まで)の子を多子加算のカウント対象として申請されている方の中で、その大学生年代の子が

「学生」ではない方

(3)大学生年代(18歳年度末から22歳年度末まで)の子を多子加算のカウント対象として申請されている方で、その大学生年代の子の卒業予定年月や通学先、住民票上の住所等に変更があった方

(4)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当を受給している方

(5)支給要件児童の戸籍がない方

(6)離婚協議中で配偶者と別居されている方

(7)その他、市役所から提出の案内があった方

手続きについて

【提出先】

 大田市役所こども政策課(本庁1階)

【提出方法】

 窓口への提出または郵送 

 〇郵送での申請  (3)に該当する方は、提出書類をダウンロードし、必要事項を記入いただき下記の宛先まで郵送してください。

          (3)以外に該当する方へは、大田市より提出書類をお送りしますので、必要事項を記入いただきご返送ください。                                       

           ※(3)に該当する方、(3)以外に該当する方いずれも、封筒、切手はご用意ください。

          <宛先> 〒694-0064 大田市大田町大田ロ1111 大田市役所こども政策課 児童手当担当

 

 〇窓口での申請  (3)に該当する方については、大田市役所本庁のこども政策課に各種申請書類を設置しています。

          (3)以外に該当する方へは、大田市より提出書類をお送りしますので、手続きの際に

           その書類をご持参ください。

          ※仁摩支所、温泉津支所では手続きできませんので、窓口での手続きの場合は、必ず本庁にお越しください。

 

【提出期限】

 令和8年6月1日(月)から令和8年6月30日(火)まで ※郵送の場合は必着

 ※尚、(3)に該当する方については、上記の期間に限らず、随時受付をしています。

【提出書類】 ※手続きが必要な方(3)に該当する方の提出書類です。

 1. 児童手当氏名・住所変更届 (Exel) (PDF)  記入例   

   ※1.は、お子さんの住民票上の住所が変更になった場合に提出が必要です。多子加算のカウント対象となっている大学生年代のお子さんの住民票上の住所が変更になった場合は、2.の監護相当・生計費の負担についての確認書も併せて提出が必要です。

 2. 監護相当・生計費の負担についての確認書 (Exel) (PDF)  記入例  

   ※2.は、多子加算のカウント対象となっている大学生年代のお子さんの住民票上の住所や、職業、卒業予定年月等に変更があった場合に提出が必要です。

 

【お問い合わせ】

 大田市こども未来部 こども政策課 電話:0854-83-8107 FAX:0854-82-9730