手数料の徴収事務委託について
不燃物処理手数料の徴収事務を委託しました。
大田市不燃物処分場の運転管理業務の一環として、不燃性一般廃棄物処理手数料の徴収事務を委託しましたので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項に基づき指定公金事務取扱者を指定し、同条第2項及び大田市財務規則第39条、大田市廃棄物の処理及び再生利用等の促進に関する条例第23条第4項の規定により公表いたします。
1.指定公金事務取扱者
名称 クリーン株式会社 代表取締役 小倉 剛
住所 大田市長久町長久イ249番地2
2.指定した日
令和8年3月25日
3.委託した公金事務
大田市不燃物処分場に係る不燃性一般廃棄物処理手数料の徴収
4.委託期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日


