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住民基本台帳閲覧状況
令和6年度の閲覧状況を公表します。
住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項に基づき、閲覧状況を毎年公表することとなっています。
「令和6年度住民基本台帳の閲覧状況」をダウンロードする(PDF:168kB)