届出・手続き

このようなとき 届出期間 必要なもの及び注意事項
子どもが生まれたとき(出生届) 生まれた日を含め14日以内 ・出生届書(出生証明書)
・母子健康手帳
【下記は該当の人のみ】
・ 国民健康保険証
○命名は常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなの範囲に限られています。
死亡したとき(死亡届) 亡くなったことを知った日から7日以内 ・死亡届書(死亡診断書)
【下記は該当の人のみ】
・ 死体火葬・葬斎場使用許可申請書 
※旧大田市葬斎場・旧温泉津町営火葬場・旧仁摩町営火葬場のどこでも使用できます。
○死亡後24時間を経過しなければ、土葬・火葬することができません。
○土葬の場合には届出の時に墓地の地番が必要です。
○新聞のおくやみ欄に掲載をご希望の場合は窓口にある新聞掲載申請書に記入してください。
○亡くなられた後の手続きは、別途ご案内します。
結婚したとき(婚姻届) 期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します。) ・婚姻届書
【下記は該当の人のみ】 
・ 父母の同意書(未成年の場合)
・ マイナンバーカード(姓が変わる場合)
・ 国民健康保険証(姓が変わる場合)
・ 転出証明書(住所変更(転入)をする場合)
・ 本人が届書を持参した場合、顔写真のついた証明書(運転免許証等)
○成人2名の証人の署名が必要です。
○届出人の自筆の署名が必要です。
○住所が変わる場合は住所の異動届もしてください。
離婚したとき(離婚届) 協議離婚の場合は期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します。)裁判離婚の場合は調停成立、審判確定、判決確定から10日以内

・離婚届書
【下記は該当の人のみ】
・ 裁判の謄本(裁判離婚の場合)
・ マイナンバーカード(姓が変わる場合)
・ 国民健康保険証(姓が変わる場合)
・ 本人が届書を持参した場合、顔写真のついた証明書(運転免許証等)
○協議離婚は届出人自筆の署名及び成人2名の証人の署名が必要です。
○夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。

○共同親権について(こども未来部こども政策課ページへリンク)※別ウインドウが開きます。

○住所が変わる場合は住所の異動届もしてください。

本籍を移すとき(転籍届) 随時 ・転籍届書
○届出人の自筆の署名が必要です。

証明

詳しくはこちらのページをご参照ください。
各種証明書の交付と手数料