高額介護合算療養費(高額医療・高額介護合算制度)

同一世帯において、8月から翌年7月までの1年間の国民健康保険と介護保険による自己負担額の合計(高額療養費として払い戻された額、保険診療外の費用や入院中の食事療養標準負担額等は除く)が、高額介護合算療養費限度額を超える場合、申請により超えた額が高額介護合算療養費として払い戻されます。

【70歳未満の方】

 所得区分   限度額

住民税

課税世帯

901万円超

ア  212万円

600万円超901万円以下

イ  141万円
210万円超600万円以下 ウ  67万円
210万円以下 エ  60万円
 住民税非課税世帯 オ  34万円

 

【70歳以上75歳未満の方】

 所得区分

限度額

 現役並み所得者3  212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一般  56万円
 低所得者2  31万円
 低所得者1  19万円

※世帯区分は、高額療養費と同じです。
※低所得者Ⅰで介護保険受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。
※所得区分については、ローマ数字に読み替えてください。