被害告知型本人通知制度について

制度の概要・目的

住民票の写し及び戸籍等の不正取得による被取得者(本人)の権利・利益の侵害を防止するとともに、

不正取得の抑止を図るため、大田市では要綱を定め、住民票の写し及び戸籍等が不正に取得されたことが

明らかになった場合、本人にその旨をお知らせする「被害告知型本人通知制度」を令和8年4月1日から導入しました。

対象となる証明書

住民票の写し、戸籍謄抄本、戸籍の附票(除票や除籍を含む)

お知らせする場合

国・県等の通知等で不正取得が明らかになった場合

お知らせする方法

不正取得があった事実を本人に文書で通知します。

本人確認の上、面談で詳しい内容を説明します。