被害告知型本人通知制度について
住民票の写しや戸籍謄本などの証明書が第三者によって不正に取得されたことが明らかになった場合、事前登録型制度の登録の有無にかかわらず、被取得者(本人)にその事実を通知する制度が始まりました。
被害告知型本人通知制度について
制度の概要・目的
住民票の写し及び戸籍等の不正取得による被取得者(本人)の権利・利益の侵害を防止するとともに、
不正取得の抑止を図るため、大田市では要綱を定め、住民票の写し及び戸籍等が不正に取得されたことが
明らかになった場合、本人にその旨をお知らせする「被害告知型本人通知制度」を令和8年4月1日から導入しました。
対象となる証明書
住民票の写し、戸籍謄抄本、戸籍の附票(除票や除籍を含む)
お知らせする場合
国・県等の通知等で不正取得が明らかになった場合
お知らせする方法
不正取得があった事実を本人に文書で通知します。
本人確認の上、面談で詳しい内容を説明します。


