《介護保険料の納付方法》

【1】特別徴収=年金の定期支払の際に、あらかじめ差し引かれます。(年6回)

【2】普通徴収=納付書あるいは、口座振替により納めていただきます。なお、普通徴収の納期は7月〜翌年3月末までの9期となります。納付期限は毎月末(土曜日及び日曜日の場合は翌月曜日となります。また、12月は28日ですが土曜日及び日曜日の場合は1月4日以降の最初の月曜日となります。)です。

 ※ 注意 介護保険料を滞納されると、介護サービスを利用する際に給付制限が課せられます。

※65歳以上の方の介護保険料は、次の「大田市介護保険だより」をご覧ください。

 なお、令和8年度から第1段階および第4段階の所得基準が、「80.9万円以下」から「82.65万円以下」に変更となりました。

pdfファイル「介護保険だより」をダウンロードする(PDF:871kB)

 

令和7年度税制改正に伴う介護保険料の算定について

令和7年度税制改正により、令和7年度中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられますが、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同様に調整して計算します。また、世帯の住民税課税状況の判定においても、同様に調整して判定します。介護保険制度運営のため、ご理解いただきますようお願いいたします。

●対象となる方

 第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件(1)(2)をどちらとも満たす方

 (1)令和8年1月1日及び令和8年4月1日に大田市に住民登録がある方

 (2)令和7年度中の給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方

   ※上記以外の方は、影響を受けません。

●特例措置の内容について

 以下の(1)(2)を適用して介護保険料を算定します。

 (1)給与所得控除を55万円として計算します。

   市民税の計算より控除額が10万円低いため、介護保険料の計算上は合計所得金額が高く計算されます。

 (2)上記(1)を基に算定した合計所得金額により、課税・非課税の判定をします。

   市民税は非課税でも、介護保険料の算定上は課税とみなす場合があります。

●特例減免について

 令和7年度・令和8年度のどちらも市民税が非課税の方は、上記特例措置の(2)の措置を行わない特例減免を適用します。

 ※特例減免は自動で適用するため、対象者からの申請は原則不要です。

pdfファイル「介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布ついて」をダウンロードする(PDF:185kB)

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