訪問介護サービス支援事業
令和6年度の介護報酬改定により、基本報酬が減額となった訪問介護サービスについて、事業所から10キロメートル以上の移動距離となる訪問を行う市内事業者に補助を行い、サービス提供の継続を支援するもの。
対象者
事業所の所在地から居住地まで10キロメートル以上の移動距離となる大田市内に居住する利用者に対して訪問介護サービスを提供した大田市内の指定訪問介護事業所
※訪問介護サービスとは、介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護並びに大田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要項別表第1に規定する訪問型サービス及び訪問型サービスAをいいます。
補助内容
1件の訪問につき400円を補助します。
申請方法
当該補助事業の完了した日から起算して1ヵ月を経過した日又は事業完了年度の3月31日のいずれか早い期日までに、下記の書類を大田市介護保険課へ提出してください。各様式の記入については、記入例を参考にしてください。
その他
詳細については、下記「要綱」及び「申請の流れ」をご覧ください。
「大田市訪問介護サービス支援事業補助金交付要綱 」をダウンロードする(PDF:105kB)


