最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年から実施した生活扶助基準の改定に関する最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続きには過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。この判決を踏まえ、国は新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を追加支給する方針を決定しました。
これに伴い、大田市においても、当時生活保護を受給していた方などに対して、追加給付を行います。
追加給付の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
〇対象となる世帯
| 平成25年(2013年)8月~ 平成30年(2018年)9月 |
大田市で生活保護を受給したことのある全ての世帯 |
| 平成30年(2018年)10月~ 令和8年(2026年)3月 |
大田市で生活保護を受給したことのある世帯のうち、 |
(注)現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります。
※対象期間内に受給がある場合でも、既にお亡くなりになった方は追加給付の対象外です。
〇手続きについて
現在大田市で生活保護受給中の世帯 |
・追加給付を受けるための手続きは不要です。 の追加給付については、通常の保護費とは別に支給します。 (世帯の状況により、申出が必要となる場合があります。) |
現在大田市で生活保護を受給されていない世帯 |
・過去の受給分の追加給付を受けるため申出手続きが必要です。 |
申出受付期間 |
令和8年8月1日~令和9年7月31日(全国一斉) |
受付場所 |
大田市福祉事務所窓口 または 郵送 (大田市役所生活福祉課) |
〇申出に必要な書類
◎追加給付に係る申出書
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【必ずご提出いただく添付資料】
〇 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書) 除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。 ※ 注意 戸籍謄本の提出を要さない場合があります 〇 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し・原則として、発行から3か月以内の住民票を添付してください。 ※ 注意 住民票の提出を要さない場合があります 〇 申出者本人の「3.振込先口座」記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し 【必要に応じて提出いただく資料】 |
〇【問い合わせ先】
制度に関すること |
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省)
受付時間 平日9時~17時 |
申出手続きに関すること |
大田市福祉事務所 (大田市役所生活福祉課) |
追加給付を語った詐欺に注意
・国や大田市の職員が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料を求めること、
キャッシュカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を聞き出すことは絶対にありません。
・追加給付をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。


