1.大田市地域密着型サービス事業者等の指定及び指定に係る同意等についての基本方針

 地域密着型サービスについては、原則、事業所が所在する市町村の被保険者のみの利用に限られますが、例外として、他市町村が、事業所が所在する市町村長の同意を得たうえで、その事業所を指定することにより、他市町村の被保険者が利用することができるようになります。

  • 例1:大田市の被保険者がA市の地域密着型サービス事業所を利用したいときは、A市長の同意を得たうえで、大田市が当該事業所を指定する必要があります。
  • 例2:A市の被保険者が大田市の地域密着型サービス事業所を利用したいときは、大田市長の同意を得たうえで、A市が当該事業所を指定する必要があります。

 なお、上記に係らず、住所地特例対象者は、入居(入所)している施設が所在する市町村が指定する特定地域密着型サービス(※1)の事業所を利用することができます。

(※1)特定地域密着型サービス:定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護(介護予防含む)、小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)、看護小規模多機能型居宅介護

 当市では、「大田市地域密着型サービス事業者等の指定及び指定に係る同意等についての基本方針」(令和8年2月1日施行)を定め、それに従って区域外事業所の利用の妥当性を判断し、事業所の指定(同意の依頼)や他市町村が指定することに同意します。

  pdfファイル「大田市地域密着型サービス事業者等の指定に係る同意及び利用に係る基本方針」をダウンロードする(PDF:114kB)

 また、区域外指定に係る流れは下記をご参照ください。

  pdfファイル「【パターン1】他市町村の被保険者が大田市の地域密着型サービスの利用を希望するとき」をダウンロードする(PDF:49kB)

  pdfファイル「【パターン2】大田市の被保険者が他市町村の地域密着型サービスの利用を希望するとき」をダウンロードする(PDF:50kB)

2.地域密着型通所介護について

 区域外事業所を指定する場合、利用者毎に利用を認める方法(利用者毎の指定・同意の手続きが必要。)が原則ですが、地域密着型通所介護について、当市は下記、指定権者と指定に係る同意を不要とする協定を締結しており、この指定権者との間であれば事業所毎の指定(一度指定を受ければ、それ以降の利用者について手続き不要。)が可能です。

協定締結先

  • 邑智郡総合事務組合(所在地:島根県邑智郡川本町大字川本332番地15)

  令和8年2月10日付け「地域密着型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定同意に関する協定」を締結

3.区域外利用するための手続きについて

 区域外にある地域密着型サービス事業所の利用を希望する場合、担当のケアマネジャー等は、上記の基本方針をご確認のうえ、「地域密着型サービス事業所の区域外利用に関する理由書」を当市担当課へ提出してください。

 excelファイル「地域密着型サービス事業所の区域外利用に関する理由書」をダウンロードする(XLSX:14kB)

 利用にあたり、事前協議が必要となりますので、事業所間で連携を取り、利用を検討した段階で必ず事業所所在市町村と保険者に連絡し相談してください。

 あわせて、事業所指定の手続きについても時間を要しますので、スケジュールに余裕をもって事前にご相談ください。