医薬品の副作用報告・救済制度
薬局や病院でもらう医薬品やドラッグストア等で購入した医薬品での副作用に関して、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)が行っている「医薬品副作用報告」、「医薬品副作用救済制度」があります。
医薬品副作用報告
PMDAでは、医薬品の安全対策に活用する目的で、患者の皆様またはご家族から、医薬品による副作用報告を受付、整理し、厚生労働省へ報告しています。これは、医薬品の使用により発生した副作用の状況を把握し、安全対策に活用するものです。
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医薬品副作用救済制度
医薬品は正しく使っていても、副作用の発生を防げない場合があります。そこで、医薬品(病院・診療所で処方されたものの他、薬局等で購入したものも含みます)を適正に使用したにもかかわらず、その副作用により入院治療が必要になるほど重篤な健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付を行う公的な制度が、「医薬品副作用被害救済制度」です。
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