第十二回特別弔慰金の請求を受付中です

特別弔慰金の趣旨

 今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日(令和7年4月1日)において、公務扶助料や遺族年金等の受給権者がいない場合に、残されたご遺族のうち、次の順番による先順位者の方お一人に支給されます。

 (1) 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
 (2) 戦没者等の子
 (3) 父母  (4)孫  (5)祖父母  (6)兄弟姉妹
 (7) 上記(1)~(3)以外の三親等内の親族
   ※(3)~(6)は、戦没者等との生計関係の有無等により順位が変わります。
   ※(7)は、生計要件あり

支給内容

額面27.5万円(年5.5万円で5年償還)の記名国債として支給されます。
※令和8年から毎年償還日(4月15日)以降に、5.5万円ずつ支払いを受けることができます。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで〔3年間〕
※請求期間を過ぎると受給することができなくなりますのでご注意ください。

お問い合わせ・請求窓口

大田市役所(特別弔慰金専用電話)    0854-83-8175
温泉津支所 市民生活課(特別弔慰金担当)0855-65-3934
 仁摩支所   市民生活課(特別弔慰金担当)0854-88-2111

請求手続きについて

窓口混雑緩和にご協力をお願いします

先ずは上記「お問い合わせ・請求窓口」へお電話ください

 請求者の状況により手続きに必要な書類が異なります。詳細の聴き取りや書類確認等にかかる窓口滞在時間を短縮するためのご協力をお願いします
 特別弔慰金の手続き以外にも窓口が混雑する場合は、相当時間お待ちいただく可能性もあります

請求に必要なもの

(1)請求者の本人確認書類(運転免許証など公官庁発行の顔写真付きのもの。顔写真付きでない場合は2点必要:健康保険証と介護保険証など。)
(2)請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日時点の状況がわかるもの)
(3)請求者の状況に応じた戸籍や必要な書類

請求者ご本人が来庁できない場合に、代理の方に手続きを依頼することも可能です。
以下の書類が必要になりますので、追加でご用意ください。
(4)委任状
(5)来庁者(受任者)の本人確認書類
※本人確認書類は、請求者(委任者)の本人確認書類来庁者(受任者)の本人確認書類がそれぞれ必要です。

pdfファイル「委任状」をダウンロードする(PDF:300kB)

 

よくある問い合わせ

請求から支給(国債交付)までの期間について

請求書の受付から国債の交付までには1年~1年半程度かかります。
書類に不備がある場合や、審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍)と請求者の居住都道府県が異なる場合は、更に時間がかかります。

特別弔慰金受給権者が死亡した場合について

【令和7年3月31日以前に死亡】他の遺族(同順位者、同順位者が不在の場合は次の最先順位者)が請求できます。

【令和7年4月1日以降に死亡】受給権者の法定相続人(複数いる場合は代表者)が請求できます。

国債の受取人(記名者)が死亡した場合について

記名者の法定相続人が記名変更手続きをして、残りの支給分を代わりに受け取ることができます。
【手続き場所】請求者が受け取りに指定した郵便局(手続きに必要なものは郵便局にご確認ください)