入院時食事療養費
入院した時は、食事代を1食につき460円の標準負担額を自己負担します。ただし、市民税非課税世帯の方は事前に申請すれば、窓口負担額を減額することができます。
入院時等の食事代の負担について
入院した時の食事代は、1食につき460円の標準負担額を自己負担します。残りの費用は国保が負担します。
ただし、70歳未満の市民税非課税世帯の人、70歳以上の低所得1または、低所得2の人は、あらかじめ申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関へ提示することにより下表のとおり減額されます。
【表1】70歳未満の方の標準負担額(1食につき)
一般の方(下記以外の方) |
460円 |
市民税非課税世帯の方で、過去12か月間の入院日数が90日まで |
210円 |
市民税非課税世帯の方で、過去12か月間の入院日数が90日を |
160円 |
【表2】70歳以上の方の標準負担額(1食につき)
一般の方(下記以外の方) |
460円 |
低所得者2(注2)の方で、過去12か月間の入院日数が90日まで |
210円 |
低所得者2(注2)の方で、過去12か月の入院日数が90日を超える |
160円 |
低所得者1(注3)の方 |
100円 |
(注1)前12ヶ月の入院日数が90日を超える場合は再度申請が必要です。
減額認定証と90日以上の入 院日数を確認できる領収書等をお持ち
ください。
(注2)「低所得者2」とは、同一世帯の世帯主および国保加入者全員が市民
税非課税で、「低所得者1」に該当しない70歳以上の人。
(注3)「低所得者1」とは、同一世帯の世帯主および国保加入者全員が市民
税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除
額を80万円として計算)を差し引いた時0円となる70歳以上の人。
(注4)負担区分については、ローマ数字に読み替えてください。
申請に必要なもの
-
保険証
-
同居の家族以外の人が申請する場合は委任状
-
前12ヶ月の入院日数が90日を越える長期入院の場合は、交付済みの減額認定証と、90日以上の入院日数を確認できる領収書等をお持ちください。
※ 世帯に市民税未申告者の人がいる場合は、一般の区分になります。
入院時生活療養費(食費・居住費)の負担について
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、下表の食事・居住費を負担します。
ただし、低所所得1または低所得2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」をあらかじめ医療機関へ提示する必要がありますので、申請により認定証の交付を受けてください。
【表3】65歳以上70歳未満の方の食費・居住費の標準負担額
食費(1食) |
居住費(1日) |
|
一般(下記以外の方) |
460円 |
370円 |
住民税非課税世帯の方 |
210円 |
370円 |
【表4】70歳以上75歳未満の方の食費・居住費の標準負担額
|
食費(1食) |
居住費(1日) |
一般(下記以外の方) |
460円 |
370円 |
低所得者2(注2) |
210円 |
370円 |
低所得者1(注3) |
130円 |
370円 |
※入院医療の必要性の高い状態が持続する患者及び回復期リハビリテー
ション病棟に入院している患者については【表2】の入院時食事代の
標準負担額と同額の食材費相当を負担します。
申請に必要なもの
-
保険証
-
同居のご家族以外の方が申請するときは委任状
※世帯に市民税未申告の方がいる場合は一般の区分になります。