高額介護合算療養費(高額医療・高額介護合算制度)

同一世帯において、8月から翌年7月までの1年間の国民健康保険と介護保険による自己負担額の合計(高額療養費として払い戻された額、保険診療外の費用や入院中の食事療養標準負担額等は除く)が、高額介護合算療養費限度額を超える場合、申請により超えた額が高額介護合算療養費として払い戻されます。

【70歳未満の方】

 所得区分   限度額
 住民税課税世帯   

901万円超

ア   212万円

600万円超901万円以下

 141万円
210万円超600万円以下  67万円
210万円以下  60万円
 住民税非課税世帯  34万円

 

【70歳以上75歳未満の方】

 所得区分

限度額
(H30.7月まで)

限度額
(H30.8月から)

 現役並み所得者3 67万円  212万円
現役並み所得者2 67万円 141万円
現役並み所得者1 67万円 67万円
一般 56万円  56万円
 低所得者2 31万円  31万円
 低所得者1 19万円  19万円

※世帯区分は、高額療養費と同じです。
※現役並み所得者は、H30.7月分までは、「現役並み所得者」のみでしたが、H30.8月分以降、1~3に細分化されました。

※負担区分についてはローマ数字に読み替えてください。