令和8年1月1日から林野火災注意報・警報の運用が開始されます。
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が開始されます。
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった場合には、大田市全域に「林野火災注意報」を発令し、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について努力義務を課すことになります。
さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった場合には、「林野火災警報」を発令し、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について義務を課すことになります。
林野火災注意報・警報の発令基準
林野火災注意報
1月から5月の期間において、以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合
(1)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下。
(2)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表。
ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合を除く。
林野火災警報
1月から5月までの期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。
林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について
大田市火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火(花火)を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
林野火災注意報・警報の発令時「火の使用の制限」に従わなかった場合について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものです。一方で、林野火災警報は義務を課していますので、違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報・警報発令の周知、広報について
音声告知放送、大田市防災メール、大田市公式LINE、大田市ホームページなどにより行います。
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※大田市消防本部からの回覧などで二次元コードを読み取られた方については、本ページがプレビューモードで開くことがあります。内容については支障ございませんのでご了承ください。ご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。


