簡易サウナ設備に関する大田市火災予防条例の改正について
従前のサウナ設備の設置基準が、「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に区分されます。
サウナ設備の概要
| 施行日 |
区分 |
設備の概要 |
|
令和8年3月31日 |
一般サウナ設備 (従前のサウナ設備) |
・屋内の浴室等に設置されるもの ・定格出力が6kWを超えるもの |
| 簡易サウナ設備 |
・屋外のテント型やバレル型(木樽)のサウナ室に設置される定格出力が6kW以下のもの |
テント型サウナ バレル型サウナ

簡易サウナ設備の設置基準
〇屋外用等のテント型サウナ及びバレル型(木樽)サウナに設ける放熱設備(定格出力6kW以下の薪ストーブ、電気ストーブ)を「簡易サウナ設備」として設置基準を区分します。
〇可燃物が高温にならない、または引火しないよう火災予防上安全な距離を確保することが必要です。
〇異常な温度上昇を検知して熱源を遮断する装置(手動又は自動)を設置する必要があります。薪ストーブの場合は、近くに消火器を置くことで代替することができます。
〇薪ストーブには、不燃材料で造った「たき殻受け」を付設する必要があります。
一般サウナ設備として規制する場合について
〇簡易サウナ設備以外のサウナ設備(定格出力6kWを超える場合等)
〇「テント型サウナ」及び「バレル型サウナ」以外のサウナ設備(例:コンテナハウス、トレーラーハウス等)
〇「薪ストーブ」及び「電気ストーブ」以外の熱源を使用するサウナ設備(例:灯油、ガス等)
〇簡易サウナ設備を屋外その他の直接外気に接する場所以外の場所に設置する場合
届出が必要なサウナ設備について
〇一般サウナ設備 ⇒ 設置前に所轄の消防長へ届出する必要があります。
〇簡易サウナ設備 ⇒ 個人が設置し使用するものを除き、設置前に所轄消防長へ届出する必要があります。
注)個人が設置するものについても「大田市火災予防条例」に定める基準に従い設置する必要があります。
なお、個人が設置する場合でも、商業目的で利用料を徴収する等、事業のために設置するものについては届出が必要となります。


