特定空家等に対する略式代執行に係る公告について
大田市では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号、以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者等を確知できないため、法第22条第10項の規定により次のとおり公告します。
1.対象となる建築物(特定空家等)の概要
(1)所在地 島根県大田市仁摩町仁万1576番地
(2)種 類 納屋
(3)構 造 木造瓦葺2階建て
(4)床面積 102.48平方メートル
2.特定空家等に対する必要な措置
所有者等は、1の建築物の除却を3の期限までに行うこと。
なお、同日までに除却をおこなわないときは、市長又はその命じた者若しくは委託した者(以下「市長等」という。)が、当該建築物の除却をする。なお、所有者等が確知された場合は、その費用を所有者等から徴収する。
3.措置の期限
令和8年4月16日(木)
4.動産等の取扱い
市長等が2の措置を行うときは、建築物の内部及びその敷地に残置されている動産等を撤去し、処分する。
動産等について権利等を主張しようとする者は、3の期限までに運び出し、又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、5の問合せ先へ通知すること。
5.問合せ先
大田市 建設部 都市計画課 市営住宅・空家係
電話 0854-83-8174 FAX 0854-82-1722


