1.対象となる建築物(特定空家等)の概要

(1)所在地  島根県大田市仁摩町仁万1576番地

(2)種 類  納屋

(3)構 造  木造瓦葺2階建て

(4)床面積  102.48平方メートル

2.特定空家等に対する必要な措置

 所有者等は、1の建築物の除却を3の期限までに行うこと。

 なお、同日までに除却をおこなわないときは、市長又はその命じた者若しくは委託した者(以下「市長等」という。)が、当該建築物の除却をする。なお、所有者等が確知された場合は、その費用を所有者等から徴収する。

3.措置の期限

令和8年4月16日(木)

4.動産等の取扱い

 市長等が2の措置を行うときは、建築物の内部及びその敷地に残置されている動産等を撤去し、処分する。

 動産等について権利等を主張しようとする者は、3の期限までに運び出し、又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、5の問合せ先へ通知すること。

5.問合せ先

 大田市 建設部 都市計画課 市営住宅・空家係

 電話 0854-83-8174 FAX 0854-82-1722