生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される「中央線」や「中央分離帯」等がない比較的狭い道路のことです。

 速度規制の標識がない一般道は、今まで全て法定速度が60km/hとされていましたが、今年の9月1日から、中央線等がない道路については法定速度が30km/hへ引き下げられます。

中央線等がある道路の法定速度は、今までどおり60km/hのままです。

 詳しい内容についてお知りになりたい方は、「大田警察署交通課 0854-82-0110」までお問い合わせください。

 

チラシ表

チラシ裏

 

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