【周知】生活道路における法定速度の引き下げについて
今年の9月1日から道路交通法の改正により、生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます。
生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される「中央線」や「中央分離帯」等がない比較的狭い道路のことです。
速度規制の標識がない一般道は、今まで全て法定速度が60km/hとされていましたが、今年の9月1日から、中央線等がない道路については法定速度が30km/hへ引き下げられます。
中央線等がある道路の法定速度は、今までどおり60km/hのままです。
詳しい内容についてお知りになりたい方は、「大田警察署交通課 0854-82-0110」までお問い合わせください。




