使用料の改定について
令和6年4月1日から使用料を見直します
公共施設を利用する場合の使用料については、利用する人と利用しない人との均衡を考慮し、常に公平性・公正性を確保し、受益者負担について検討をしていく必要があります。 市では、「大田市使用料及び手数料の見直しに関する基本方針」に基づき、社会経済情勢や需給バランス等の変化を考慮し、定期的な見直しを実施することとしており、令和6年4月1日より以下の通り見直しを実施します。
見直し方針
使用料は、行政サービスを利用する特定の人から対価として徴収するものであり、受益者負担の原則からすれば、施設の維持管理経費は、利用者の使用料で全てを賄うことが望ましい姿です。
しかしながら、行政としての関与の必要性も考慮しなければならず、受益に見合った応分の負担=「負担の公平性」を確保しなければなりません。逆に、これらの経費を全て税金で賄うとすれば、サービスを利用する人と利用しない人との間に不公平が生じてしまい、これも「負担の公平性」が確保できなくなります。
したがって、使用料の見直しにあたっては、市が提供する行政サービスに要する経費を的確に把握し、そのサービスの特性に応じた受益者負担のあり方や、使用料の改正時期を明確化し、統一的に対応することとします。
「大田市使用料及び手数料の見直しに関する基本方針」をダウンロードする(PDF:1.4MB)
原価算定方式
受益者に対して、応分の負担を求めるためには、使用料の積算根拠を明らかにし、市民に分かりやすく説明できるようにする必要があります。
このため、料金の算定にあたっては原則『原価算定方式』にもとづき、使用料の改定を行います。
見直し内容
1 単位の見直し
会議室等の使用における使用料の単位については、市民に分かりやすい料金設定となるよう、
原則100円単位とし、最低料金を200円とします。
2 冷暖房費の見直し
冷暖房設備のある施設を利用する場合には、冷暖房設備に係る使用料は無料とします。
ただし、大規模施設については、別途使用料の5割を徴収します。
3 減免基準の見直し
公の施設は、公共の福祉の向上を図ることを目的としていることから、市民が利用しやすいよう低廉な使用料を設定しており、
受益者負担の原則からもその使用料を全額納付する事が基本です。
したがって、減額・免除の対象団体については、公益上の必要性を判断基準に、原則として減額・免除対象一覧表の通りとします。
▼減額・免除対象一覧表
基準 | 項目 |
免除 |
市が主催して行う会合等で使用する場合 ※指定管理施設は除く |
施設の管理運営団体が施設を使用する場合 | |
市内の幼児・小中学生の団体が使用する場合 ※都市公園施設及び指定管理施設は除く |
|
減額 | 市内の障がい者団体、障がい者が使用する場合 |
4 定期的な見直し
物価や所要経費の変動等に対応するため、証明書等の発行等に係る手数料を含め、
原則として、今後は「3年」ごとに見直しを実施することとします。
改定料金
今回の使用料等の見直しは、令和6年4月1日から実施するもので、実際の料金は、次の通りとなります。
※指定管理施設は、表の金額の範囲内において、指定管理者が料金を定めます。
「使用料の改定について(令和6年4月1日~))」をダウンロードする(PDF:599kB)