マイナンバー制度による情報連携の本格運用について
平成29年11月13日から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)による情報連携の本格運用が始まりました!
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
社会保障・税番号制度(以下:マイナンバー制度)は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障、税、災害対策の分野において、効率性、透明性を高め、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための制度です。
マイナンバー制度による情報連携の本格運用について
情報連携とは、マイナンバー法に基づき、国や地方公共団体等の間で、行政手続きの際に必要となる情報を、専用のネットワークシステムを用いてやり取りすることです。
情報連携の本格運用が開始されたことにより、マイナンバーを用いる事務手続において、これまで提出する必要があった書類(住民票の写し、課税証明書など)の一部が省略できるようになります。(事務手続きによっては、引き続き必要書類の提出をお願いする場合があります。詳しくは各担当課へお問い合わせください。)
マイナンバー制度による情報連携の本格運用開始に関する情報(内閣府)はこちら(外部サイト)です。
マイナンバーカードの健康保険証利用開始について
マイナンバーカードの健康保険証利用が令和3年10月20日から本格運用を開始しました。
マイナンバーカードの健康保険証利用が可能になることにより、医療機関・薬局において薬剤情報や特定健診情報等が閲覧可能となり、より良い医療を受けられることにつながるなど、マイナンバーカードの利便性が高まります。
詳細については、以下の資料からご覧いただけます。
「健康保険証利用リーフレット」をダウンロードする(PDF:2.3MB)
「市内保険証利用機関(R4.9.19現在)」をダウンロードする(PDF:395kB)
お問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
マイナンバー制度に関するお問い合わせは、下記コールセンターまでお願いします。
電話番号 0120‐95‐0178(無料)
対応時間 平日 午前9時30分から午後8時00分まで
土日・祝日 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始を除く)