1.対象世帯

次のすべてに該当する世帯が対象です。

1)令和6年12月13日時点で大田市に住民登録がある

2)世帯全員の令和6年度の住民税が非課税である

3)大田市以外の自治体からすでに同制度の3万円の給付をうけていない

※ただし、世帯全員が住民税を課税されている人の扶養親族等になっている場合は対象外です。

例)別居している親(課税者)に扶養されている一人暮らしの学生
  子(課税者)に扶養されている高齢者夫婦
  別住所で単身赴任をしている夫(課税者)に扶養されている妻と子のみの世帯など

2.手続き・支給時期

申請不要で給付金が受け取れる人

対象世帯の世帯主が、前回(令和5・6年度)の給付金を本市から口座振込で受けた世帯ついては、令和7年3月末に振込を予定しております。(※令和7年3月10日付で「支給決定通知書」を発送済みです。)

 令和7年3月31日に振り込みました。

申請書・確認書が送付される人

 令和6年度の住民税課税状況(未申告者、転入者)及び口座情報の確認(世帯主が変更された方、代理受給者、転入者)が必要なため、令和7年4月以降に申請書・確認書を発送します。(※令和7年4月10日に申請書・確認書を発送しました。)

 申請書・確認書の提出期限:令和7年6月30日  提出期限を過ぎると給付金が受け取れなくなります。

3.その他

こども加算について

(1)令和6年12月14日以降に出生した児童についても、対象世帯に扶養されている場合、申請により加算の給付金が受け取れます。 
(2)別世帯(寮に入っている場合など)の児童についても、対象世帯に扶養されている場合、申請により加算の給付金が受け取れます。

配偶者からの暴力(DV)等を理由に避難されている人について

基準日(2024年12月13日)において、配偶者からの暴力(DV)等により大田市内で避難されている人は、所定の手続き(DV避難中であることの証明等)をしていただくことで、本給付金を受け取ることができます。住民票が他の市区町村にあり、大田市に避難されている場合も対象となります。

※大田市に住民票があり、他の市区町村に避難されている方は、独立した世帯として給付金が受給可能か、避難先の市区町村へお問い合わせください。

給付金を騙った詐欺にご注意ください

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください! 

市町村などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

市町村などが低所得者世帯に対する支援のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。