法人への農地の貸借規制が緩和されました!
一般法人(農地所有適格法人以外の法人等)でも、特定の条件を満たせば農地を借りることができるようになりました。
貸借契約に解除条件が付されていること
解除条件の内容=農地を適切に利用しない場合に契約を解除すること
地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと
役割分担の内容=集落での話し合いへの参加、農道や水路の維持活動への参画など
業務執行役員又は重要な使用人が1人以上農業に常時従事すること
農業の内容:農作業に限らず、マーケティング等経営や企画に関するものであっても可
※毎事業年度終了後3か月以内に利用状況報告書の提出が必要です