農地の利用に関する手続き(貸し借りや改良するとき、自然荒廃して作付けする予定がないとき)
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農地の貸し借りは市の農用地利用集積計画の利用が安心です
農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画が作りやすくなります。
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農地の貸し借りの手続きは! [doc: 4.9 MB]
「農地法」及び「農業経営基盤強化促進法」の二通りあります。
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法人への農地の貸借規制が緩和されました!
一般法人(農地所有適格法人以外の法人等)でも、特定の条件を満たせば農地を借りることができるようになりました。
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農地の貸し借りを解約したとき
農地法や農業経営基盤強化法による農地の貸借を合意解約したときは、解約契約書の写しを添付して次の様式により農業委員会へ通知してください。(農地法第18条第6項)
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農地改良届(旧農地形状変更届)
農地の生産力の向上及び利用増進を図る目的で農地を改良(形状を変更)したいときは届出が必要です。
これまでの形状変更届出の内容を改正しています(令和4年10月)
公共工事残土の搬入は転用行為となる場合がありますので必ず事前に農業委員会へご相談ください。
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非農地証明願
自然荒廃により山林化又は原野化した農地、及び農地法施行(昭和27年7月15日)より前に宅地になった、植林した農地の地目変更登記をするときに必要な証明です
農業委員会事務局
〒694-8502 島根県大田市大田町大田ロ1111番地
TEL :0854-83-8135・8136
FAX :0854-82-9731