農地改良届(旧農地形状変更届)
農地の生産力の向上及び利用増進を図る目的で農地を改良(形状を変更)したいときは届出が必要です。
これまでの形状変更届出の内容を改正しています(令和4年10月)
公共工事残土の搬入は転用行為となる場合がありますので必ず事前に農業委員会へご相談ください。
農地の利用に関する手続き(貸し借りや改良するとき、自然荒廃して作付けする予定がないとき)
農地の生産力の向上及び利用増進を図る目的で農地を改良(形状を変更)したいときは届出が必要です。
これまでの形状変更届出の内容を改正しています(令和4年10月)
公共工事残土の搬入は転用行為となる場合がありますので必ず事前に農業委員会へご相談ください。