農地を安心して任せられるようになります!

 ○ 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の仕組みを活用し、市町村や市町村公社、JAなどが、農地の所有者の委任を受け代理して、面的集約を進める担い手に、農地の貸付等を行う「農地利用集積円滑化事業」が創設されました。

 農用地利用集積計画が作りやすくなります!

 ○ 農用地利用集積計画をつくる際、相続等で複数の者により共有されている農地について、存続期間が20年以内の利用権を設定する場合は、共有持分の2分の1を超える同意でよいことになりました。(20年を超える権利設定の場合は、共有者(相続人)全員の同意が必要)

 相続税納税猶予の適用農地でも・・・

 ○ 農業経営基盤強化促進法に基いて農地を貸し付けた場合には、相続税納税猶予が継続するようになりました(市街化区域内農地は除く)。 ただし、これまでは20年自作で納税免除となっていましたが、この改正により貸した場合は、農地としての利用を終身継続する必要があります。(従来は、農地を貸すと相続税納税猶予が打ち切りになっていました)