期日前投票
2003年の公職選挙法の改正により、従来の不在者投票制度とは別に設けられた制度です。
期日前投票ができる人
次のいずれかに該当することが見込まれ、期日前投票日に選挙権がある選挙人(ただし投票日当日に18歳になることのほか、期日前投票をしようとする日に18歳になっていることが要件です。18歳になっていない場合は、不在者投票をすることができます)。詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。
- 選挙当日に仕事や、親族等の冠婚葬祭の予定があるとき
- 選挙当日にレジャーや買い物等の私用で自分の投票区の区域外に出かける予定があるとき
- 病気や出産、身体の障がいなどで、(投票所での)歩行が困難である場合
- 他の市町村に引越して間がない人(選挙の種別で条件が異なる)
期間と場所
期間
当該選挙の公示(告示)日の翌日から選挙当日の前日まで、
時間
午前8時30分から午後8時までです。期間中は土・日曜日も同様です。
期日前投票所
各選挙ごとに定めます。
通常は、次の施設です。場所はこちらからご参照ください
- 市役所本庁
- 温泉津まちづくりセンター
- 仁摩支所内
手続
受付で宣誓書に記入してご提出ください。その他の手続きは、基本的に投票日当日の投票所における手続きと同じです。