不在者投票ができる人

期日前投票と同様の要件のいずれかに該当することが見込まれ、投票日に選挙権がある選挙人が不在者投票管理人の管理する場所及び現在地で投票することができる制度です。

不在者投票ができる期間

当該選挙の公示(告示)日の翌日から選挙当日の前日までです。

投票所

各選挙ごとに定めますが、通常は市役所本庁に設置します。詳しくは市広報等でお知らせします。

名簿登録地(大田市)の選挙管理委員会での不在者投票

選挙期日には満18歳になるが、投票しようとする日に満17歳の人は、「期日前投票」はできませんが、「不在者投票」をすることができます。

大田市以外の選挙管理委員会での不在者投票

あらかじめ大田市の選挙管理委員会へ投票用紙等を請求することにより、全国どこの市町村の選挙管理委員会でも不在者投票をすることができます。

病院・老人ホーム等・自宅での不在者投票

病院、老人施設等のうち指定された施設に入っている人は、その施設において不在者投票ができます。
身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けた人のうち、法で定める障がいの程度以上の人は、自宅などで郵便による不在者投票をすることができます。
なお、法改正により、自宅で投票できる人の範囲が拡大され、平成16年3月以降の選挙では、従来の対象者に加え、介護保険法における要介護5の人も自宅などで郵便による不在者投票をすることができるようになり、そのうち上肢もしくは視覚の障がいが1級の人は自宅などで代理人が記載する不在者投票ができます。

市内の不在者投票施設

1、指定病院(介護老人保健施設含む。)

  医療法人恵和会石東病院 大田市立病院 介護老人保健施設恵寿苑 介護老人保健施設たてがみの郷

2、指定老人ホーム等

  特別養護老人ホーム眺峰園 介護老人福祉施設サンシルバーさわらび 社会福祉法人慈光会特別養護老人ホーム湯の郷苑 介護老人福祉施設サンデイズ双葉園 介護老人福祉施設ゆうイングさわらび ケアハウスビラおおだ 養護老人ホーム福寿園

郵便による不在者投票

身体の障がい等で重度な人で投票所まで来るのが困難な人は、あらかじめ選挙管理委員会に申請することによって郵便で投票することができます。

その他の不在者投票

上記に掲げるほか、海外からの投票、船舶の乗組員による洋上投票、ファクシミリによる投票なども可能です。
     ※詳しくは、下記へお問い合わせください。