銃砲刀剣類の登録等について
蔵を整理したら日本刀が見つかった! などというときには。
銃砲や刀剣類の所持は原則認められておりませんが、銃砲刀剣類所持等取締法第14条の規定により、
・美術品若しくは骨董品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲
・美術品として価値のある刀剣類
については、都道府県教育委員会で登録することにより所持することができます。
登録証のない銃砲刀剣類が見つかった場合は、島根県教育委員会文化財課へご連絡ください。
また、所有者や住所の変更時、登録証の紛失や廃棄したい時も手続きが必要となります。
詳細は、下記までお問合せください。
〈銃砲刀剣類の登録や取扱いに関する問合せ先〉
〒690‐8502
島根県松江市殿町1番地
島根県教育庁文化財課文化財スタッフ 電話:0852‐22‐6612