障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について
平成28年4月1日から「障害者差別解消法」が施行されました。
この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
大田市教育委員会では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき、大田市立学校の教職員が「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」について、適切に対応できるよう、「対応要領」を策定しました。
●大田市立学校における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
(るびなし版) 「PDFファイル」をダウンロードする(192.128KB)
「Wordファイル」をダウンロードする(44.539KB)
(るびあり版) 「PDFファイル」をダウンロードする(254.881KB)
「Wordファイル」をダウンロードする(158.753KB)
■参考資料
外部リンク:障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(厚生労働省)
<相談窓口>
大田市立学校教職員による障がいを理由とする差別に関する障がい者及びその家族その他の関係者からの相談窓口を学校教育室に設置します。
○大田市教育委員会学校教育室
電話番号:0854-83-8123
FAX番号:0854-82-5395