大田市小・中学校通学費補助金交付要綱に基づき、遠距離通学をする児童または生徒の通学に要する費用を補助します。

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補助対象者

以下のいずれかに当てはまる児童または生徒が対象です。
ただし、市が運行する通学バスを利用して通学する児童または生徒は対象となりません。

●小中学校に通学する児童・生徒(仁摩小、温泉津小、大田西中に通学する児童または生徒を除く)
・通学距離(自宅から学校までの片道の距離)が4キロメートル以上の児童、または通学距離が5キロメートル以上の生徒
・上山地区から通学するが、12月1日から翌年の3月31日までの間に住居を変更し、志学小中学校へ通学する児童または生徒

●温泉津小学校に通学する児童
・通学距離(自宅から学校までの片道の距離)が4キロメートル以上の児童

●大田西中学校に通学する生徒
・通学距離(自宅から学校までの片道の距離)が6キロメートル以上の生徒

 

補助金額

●交通機関を利用する方
公共機関定期料金の全額(8月分を除く)

●自転車通学する方
月額500円(8月分を除く)

●上山地区から通学する方
1か月あたり1世帯1人につき10,000円。以下1人増すごとに5,000円を加算した額

 

申請方法

通学費補助申請書(様式第1号)を記入の上、通学する学校に提出ください。学校を通じて大田市教育委員会に提出されます。

大田市教育委員会は申請書の内容を審査し、適当であると認めるときは、学校を通じて申請された方に決定通知書をお渡しします。

wordファイル「【様式第1号】通学費助成申請書」をダウンロードする(DOC:43kB)

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申請した内容から変更があったとき

引っ越しをした場合など、申請した内容から変更があった場合は必ず学校を通じて大田市教育委員会へ届け出てください。
補助の停止または変更は事由が発生した月の翌月から適用されます。

●大田市外へ転出するとき
wordファイル「【様式第6号】変更届出書(転出)」をダウンロードする(DOC:31kB)

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●通学方法を変更するとき
(自転車通学からバス通学に変更する など)
wordファイル「【様式第7号】変更届出書(通学方法)」をダウンロードする(DOC:33kB)

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●住所が変わったとき
wordファイル「【様式第8号】変更届出書(住所変更)」をダウンロードする(DOC:32kB)

pdfファイル「【様式第8号】変更届出書(住所変更」をダウンロードする(PDF:66kB)

●長く学校を休むとき
wordファイル「【様式第9号】変更届出書(長期欠席)」をダウンロードする(DOC:31kB)

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