教育委員会への後援等承認申請について
行事の趣旨及び内容が本市の教育行政の推進に寄与すると認められる場合について、申請に基づき、大田市教育委員会の名義の使用を承認しています。
承認基準について
次の規定のいずれにも該当する事業について、後援等を承認いたします。
(1)市の教育行政の推進に寄与すると認められる事業であること。
(2)事業の内容、開催日程が明確であること。
(3)事業の遂行能力が十分であると認められるものが主催する事業であること。
(4)市民の参加が見込まれる事業又は市を広く知らしめることが期待できる事業であること。
(5)参加者から入場料その他費用を徴収するときは、その金額が社会通念上適正かつ低廉であり、参加者に対して荷重の負担を負わせない程度であること。
なお、次に掲げるものに該当する事業は承認しません。
(1)公序良俗に反するものその他社会的な非難を受けるおそれのあるもの
(2)宗教的又は政治的な特定な主義主張を有しているもの
(3)営利を目的としているもの
(4)その他後援等の承認を行うことが不適当と認められるもの
後援等が不承認となっても、当該行事の実施を否定するものでも、妨げるものでもありません。
申請方法について
後援等の申請に際し、次の書類をご提出ください。
(1)後援(共催)承認申請書(様式第1号)
(2)事業計画書 … 開催要項など事業内容の詳細がわかる書類
(3)事業の収支予算書 … 入場料等を徴収する場合のみ
(4)前回の事業パンフレット、広報チラシ … 以前に当該事業を開催したことがある場合のみ
なお、後援等の審査には、申請を受け付けた日から2~3週間程度を要しますので、余裕をもって申請いただきますようお願いいたします。
承認後の事業内容の変更について
承認後に事業内容等に変更があった場合は、速やかに「事業計画変更届出書(様式第4号)」を提出してください。
なお、入場料等に変更があった場合は、変更後の金額での収支予算書を添付してください。変更後の内容で再度審査し、その結果をお知らせいたします。