受益者負担金
受益者負担金制度について
公共下水道が整備されると私たちの生活はずっと快適になります。しかし、下水道施設は、道路や公園と違い利用できる地域や人が限られています。この限られた地域の人のために市民のみなさんの税金を使い、下水道を整備しますと「負担の公平」を欠くことになります。
そこで、快適性があがり、直接利益を受ける処理区域のみなさんから、下水道事業の建設費の一部を負担していただき、より一層の整備促進を図ろうというのが受益者負担金制度です。
負担金を納めていただく人
負担金を納めていただく人(受益者)は、下水道が整備された区域内において公共ますを設置した土地の所有者です。ただし、土地を借りている等その土地に地上権や賃貸借などの権利が設定されている場合は、その権利者が受益者となり負担金を納めていただくことになります。(借家人やアパートに入っている人は土地に権利がないため受益者ではありません。)
公共ますを設置した土地の状況等(所有者・面積・権利関係・建物の内容)を確認するため、受益者の申告書を4月下旬に送付しますので必要事項を記入の上、提出してください。

受益者負担金額
受益者負担金は均等割額と排水人口割額を加算した額で、公共ます設置後下水道が供用開始となった時に一度だけ納めていただきます。
※一般家庭は、(均等割額) 250,000円と(排水人口割額)0円を足した250,000円になります。
区分 |
適用 |
負担金の額(円) |
均等割額 |
公共ます1箇所につき |
250,000 |
排水 人口割額 |
〜10人 |
0 |
11人〜15人 |
100,000 |
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16人〜20人 |
250,000 |
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21人〜25人 |
400,000 |
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26人〜30人 |
550,000 |
|
31人〜40人 |
600,000 |
|
41人〜50人 |
800,000 |
|
51人〜100人 |
1,000,000 |
|
101人〜 |
1,250,000 |
※排水人口については、建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準表(JIS A 3302)により算定した人員とする。
負担金の納付方法
申告に基づき、6月初旬に納付書を送付します。負担金は、20回分割払い(5年間×年4回)、または一括払いで納めていただきます。右記の納期までに市役所本庁又は支所若しくは市指定の金融機関で納めてください。分割払いの場合、第2期以降については口座からの自動振替もできますのでご利用下さい。
(納期限)
第1期 |
6月30日 |
第2期 |
9月30日 |
第3期 |
12月28日 |
第4期 |
2月末日 |
一括納付報奨金
受益者負担金を一括納付される場合は、初年度第1期の納期限までに納付されますと一括納付報奨金が交付されます。この場合は、報奨金を差し引いた金額で納めていただきます。
計算方法は、次のとおりです。
※期限を過ぎると報奨金を交付することができません。ご注意ください。