工場・事業所の排水規制
下水道を使用する工場・事業所などの汚水の中には下水道管を傷めたり、汚水の処理の妨げとなる物質を含んでいる場合があります。
このような下水を排出する工場・事業所は前もって「除害施設」を設置しなければなりません。
処理施設が必要な排水の例
○温度の高い排水
○酸及びアルカリ排水
○多量の有機物のため、BOD、SSの高い排水
また、飲食店など食用油を使用する店舗ではグリストラップを設置してください。
<注意>
飲食店の調理場に設置されているグリストラップなどは清掃を行わないと、調理場から出る排水(油など)が排水設備に詰まり、床への逆流浸水や悪臭、あるいは食中毒の原因となる害虫や病原菌が発生しやすくなり、営業に支障が出る場合があります。
また、油などが下水道本管に詰まってしまうと、営業に支障が出るだけでなく、管の清掃のために付近にすむ方々の生活に不便をかけることもあります。
必ず自主的な定期清掃と維持管理を行って頂きますようお願いいたします。



