受益者分担金について

受益者分担金

生活排水処理施設(市設置型浄化槽)を設置しますと、浄化槽本体を設置するために必要な標準事業費として分担金を納めていただきます。

※一般家庭は、5人槽〜10人槽であるため 一律 250,000円になります。

区分

適用

分担金の額(円)

 

 

処理対象人員

〜10人槽

250,000

11人槽〜15人槽

350,000

16人槽〜20人槽

500,000

21人槽〜25人槽

650,000

26人槽〜30人槽

800,000

31人槽〜40人槽

850,000

41人槽〜50人槽

1,050,000

51人槽〜100人槽

1,250,000

101人槽〜

1,500,000

※処理対象人員は、建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準表(JIS A 3302)により算定した人員とする。

分担金の納付方法

浄化槽設置年度の2月初旬に納付書を送付し、分割払い(5年間17回払い)、または一括払いで納めていただきます。下記の納期までに市役所本庁又は支所若しくは市指定の金融機関で納めてください。分割払いの場合、2年目以降については口座からの自動振替もできますのでご利用下さい。

【納期限】

   (初年度)

第1期

2月末日

 

(2年目以降)

第1期

6月30日

第2期

9月30日

第3期

12月28日

第4期

2月末日

  

一括納付報奨金について

一括納付報奨金は令和6年度を持ちまして終了しました。