大田市では、公共下水道や農業集落排水などの、集合処理方式による下水道処理施設で整備するよりも、浄化槽により個々に生活排水を処理する個別処理方式が有利な区域を定め、浄化槽の設置工事から維持管理までを市が主体となって行う制度を、平成21年度から区域を拡大して実施しています。
わたしたちの生活様式の変化に伴い、家庭からの生活排水が増加し、自然の浄化能力を超える状況となっています。生活排水とは、台所、風呂、トイレなどで使用した水のことをいい、汚水が河川や海などの公共水域に流入することで、生活環境や自然環境に悪影響を与えています。
年々多様化する生活環境に対応する対策の一つとして、大田市において生活排水処理施設(市設置型浄化槽)設置事業を公共下水道事業と共に進め生活排水をきれいにして再び自然に戻すことにより水環境保全を図っています
(※浄化槽は、生活排水である汚水を90%以上処理して放流します。)
設置申請の概要は、次のとおりです。
受付期間
令和6年4月1日(月)〜令和6年12月6日(金)
※11月以降の申請は事前協議の上、市が承諾したものに限る。
対象区域
将来的に下水道等の集合処理方式により整備がなされる予定の区域以外の区域
※以下の地区は全域が対象区域となります。
山口町、三瓶町、富山町、朝山町、川合町、大屋町、大森町、水上町、大代町、祖式町、五十猛町、仁摩町大国
設置予定件数
75件
※美しい自然と快適な生活環境を守るために一層のご理解とご協力をお願いします。
生活排水処理施設の設置を希望される方へ
「生活排水処理施設の設置にかかる申請書提出について」をダウンロードする(PDF:359kB)をご確認下さい。
浄化槽処理促進区域について
浄化槽法が改正され、市町村は、当該市町村の区域のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿処理及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができるとされました。これを受けて、大田市では、「下水道法に基づく公共下水道処理区域、予定処理区域及び農業集落排水事業計画区域を除く、大田市全域」を、浄化槽処理促進区域に指定しました。
区域図「浄化槽処理促進区域図(R6.4.11)」をダウンロードする(PDF:514kB)をご確認下さい。
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