給水装置の廃止について
家屋の解体等により給水装置を廃止される場合は道路内に埋設されている配水管から宅内へ引き込んでいる給水管を切り離す必要があります。切り離し工事は大田市に登録されている給水装置工事指定事業者に依頼してください。
切り離し工事が完了した後、下記の廃止届を水道課へ提出してください。
なお、廃止された場合は、その土地での給水の権利を放棄することとなり、再度水道を使用される際は新規申し込みの扱いとなります。
7.給水装置の廃止
家屋の解体等により給水装置を廃止される場合は道路内に埋設されている配水管から宅内へ引き込んでいる給水管を切り離す必要があります。切り離し工事は大田市に登録されている給水装置工事指定事業者に依頼してください。
切り離し工事が完了した後、下記の廃止届を水道課へ提出してください。
なお、廃止された場合は、その土地での給水の権利を放棄することとなり、再度水道を使用される際は新規申し込みの扱いとなります。