受水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるものは簡易専用水道と呼ばれ、水道法により定期的な点検などが義務付けられています。
有効容量とは、受水槽を有効に使用できる部分の容量のことですが、高架水槽の容量は、有効容量に含めません。
なお、下記に該当する受水槽は、簡易専用水道ではありません。
 ・工業用水、消防用水等として使用し、飲料水として全く使用しない場合。
 ・自家水(井戸水等)だけを受水槽に貯めている場合。(ただし、条件によっては専用水道等として規制を受ける場合があります。)

簡易専用水道に関する書類は、下記からダウンロードしてください。

1.簡易専用水道設置届(様式第1号)

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  簡易専用水道を新しく設置した場合に提出する書類です。様式第2号と併せて提出してください。

 

2.簡易専用水道施設概要書(台帳)(様式第2号)

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  簡易専用水道を新しく設置した場合に提出する書類です。様式第1号と併せて提出してください。

 

3.簡易専用水道届出事項変更届(様式第3号)

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  様式第2号に記載されている内容が変更となった場合に提出する書類です。

 

4.簡易専用水道廃止届(様式第4号)

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  簡易専用水道を廃止した時に提出する書類です。

 

5.簡易専用水道(ビル管理法対策施設)検査依頼書(様式第6号)

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  ビル管理法対象施設の検査を依頼する際に使用する書類です。

 

6.簡易専用水道不適合施設報告書(様式第8号)

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  登録検査機関の検査の結果、衛生上特に問題があると認められた施設について、検査機関から市へ報告する場合に使用する書類です。