漏水による水道料金等の軽減申請について
水道の漏水(水漏れ)にご注意を!!
漏水は、ふだんの簡単なチェックで拡大を防ぐことができます。
水道メーターの検針を行ったお客様には、「ご使用水量・料金のお知らせ」をお配りしてい
ます。
もし、前回と比べてご使用水量が急激に増加している場合は、漏水の疑いがあります。
漏水水量分の水道料金もお客様のご負担となります。特に、地中配管等で地表に表れ
ない漏水の場合、気づかないうちに水道料金が高額になる場合があります。
思わぬ出費を防ぐためにも、ぜひ、お客様ご自身も日頃から水道メーターをご確認くだ
さい。
水道の宅地内漏水について
1. 漏水のチェック方法
次の手順で、漏水しているかどうか確認することができます。
- ご家庭の蛇口を全て閉めてください。水洗トイレ・給湯器・温水器など水まわり機器から
も水が出ていないことをご確認ください。 - 水道メーターの中央部分にあるパイロット(写真の銀色の八角形)を30秒ほど見て、動い
ているかご確認ください。 - パイロットが止まっていれば、漏水はありません。少しでも回転している場合、水道メータ
ーから蛇口までの間のどこかで漏水しています。
2. 漏水の場合
- 漏水の場合、市では修理することができませんので、必ず市指定の給水装置工事事業
者に連絡し修理をしてください。なお、修理費はお客様負担となります。
- 水道メーターから給水装置(蛇口等)までの間で漏水しますと、給水装置の管理をお客
様がしていることから、その漏水水量分の水道料金もお客様の負担となります。
※ 給水装置について
配水管から分かれて、各家庭に水を配る水道管を給水管といいます。この給水管
と止水栓、メーターボックス、蛇口などの給水用具をまとめて『給水装置』と呼び、
水道メーターを除いた全てが、お客様(所有者)の財産です。
3. 漏水による水道料金の軽減申請
宅地内での漏水の負担軽減を目的として、水道料金の軽減を受けられる制度がありま
す。
ただし、この制度では漏水した水道料金が全て軽減になるわけではありません。
また、漏水箇所によっては軽減されない場合もありますので、必ず下記事項を確認して
ください。
漏水していた場合は、まず上下水道部管理課業務係までご連絡ください。
軽減の対象とならない漏水
(1) 故意または過失と認められる漏水
(2) 事実が容易に確認でき、かつ事実を知りながら放置した漏水
(3) 水洗トイレ・給湯器・温水器など水まわり機器からの漏水
※ 凍結による漏水でない場合
(4) 漏水修理が完了後、1年以内に発生した同一給水装置での漏水
(5) 市に責任のない工事等に伴う漏水
(6) 市指定の給水装置工事事業者でない業者が修理した場合
- 申請に必要な書類
漏水修理が完了した後、上下水道部管理課業務係へ提出してください。
(1) 上下水道料金減免申請書
「上下水道料金減免申請書」をダウンロードする(PDF:120kB)
「上下水道料金減免申請書」をダウンロードする(XLSX:19kB)
※ お客様と修理をした工事事業者が記入する箇所があります。
※ 大田市指定の給水装置工事事業者
大田市指定給水装置工事事業者一覧
(2) 漏水箇所の修理前後の写真
※ 修理をした工事事業者に依頼してください。
- 軽減の対象
漏水していた期間のうち、漏水量の最も多い1定期検針分の水道料金
4. 軽減申請後の処理
- 漏水修理後の使用水量を調査する場合がありますので、軽減額の申請をしてから、実
際に軽減額が確定するまでに2、3ヶ月ほどかかる場合があります。軽減額が確定した
後、軽減前後の料金等を記載した通知書を郵送にてお送りします。
- 軽減対象となる水道料金について、対象料金の請求を一時的に中止し、軽減後の料金
で請求させていただくことや、一旦料金をお支払いしていただたいた後に差額を還付
することがあります。