料金体系・検針等について
料金体系、検針及び料金徴収について掲載しています。
1.料金体系
市町合併前の旧市町は、下の表のように、それぞれ水道料金体系が異なっておりましたが、平成22年10月検針分より口径別料金体系に統一しています。
|
旧市町名 |
旧料金体系 |
新料金体系 |
|
大田市 |
単一従量料金 ※1 |
口径別料金 ※3 |
|
仁摩町 |
用途別料金 ※2 |
|
|
温泉津町 |
単一従量料金 |
※1 単一従量料金・・・メーターの大小に関わらず、実使用量に応じ、1立方メートル当たりの単価で設定する料金制。
※2 用途別料金・・・使用目的(例:家庭用、営業用、浴場用、工場用等)に応じて料金を設定する料金制。
※3 口径別料金・・・メーターの大きさに応じて料金を設定する料金制。
2.検針月、請求月
大田市においては、隔月検針、隔月請求としています。
なお、旧大田市にお住まいの方につきましては、地区によって検針月、請求月が異なります。
また、旧仁摩町・旧温泉津町にお住まいの方につきましては、奇数月検針、偶数月請求となります。
詳しくは下のイメージ図をご覧ください。


