1.位置付け

 アクションプログラムは、大田市建築物耐震改修促進計画(令和8年3月改定)を補完するものとして位置付ける。

2.対象建築物

 原則として建築基準法(昭和25年法律第20号)における新耐震基準(昭和56年6月1日施行)前に工事着手した大田市内に存する2階建て以下の木造住宅を対象とする。

3.計画期間

 アクションプログラムの計画期間は、令和8年度から令和12年度までとする。 ただし、社会経済状況や関連計画の改定、アクションプログラムの進捗状況等に適切に対応するため、必要に応じて検証し、見直しなどを行う。

4.大田市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム

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