空家についてのよくある質問 Q&A
空家の対応について、よく寄せられる質問をまとめました。
それぞれお困りの空家の状況に応じて、対応の参考としてください。
1.所有している空家についてお困りの方
Q1 実家が空家になっています。どうしたらよいでしょうか?
今後、実家をどうされるかによります。以下のケースを参考にしてください。
(1)将来利用する予定や家族の思い入れがあるので、そのままにしておきたい
周辺住民に迷惑がかからないよう定期的な点検と管理が重要です。
大雨や台風、地震のあとなどは、建物に被害がないか必ず点検しましょう。
(2)売却または賃貸したい
空家になって間もない建物は、放置された空家に比べ傷みも少ないため、今後使う予定がない場合は、早めに売却や賃貸の検討をされてはいかがでしょうか。なお、市では「大田市空き家バンク」を設置しており、買いたい人とのマッチングを行っています。
空き家バンクについてはこちら(新しいウィンドウで表示します)
(3)解体したい
市に解体の支援制度があります。ただし、件数に限りがあり、場合によっては対象にならないことがあります。都市計画課または建築営繕課にご相談ください。※令和7年度の補助事業については既に募集を終了しています。
支援制度(大田市不良空家等除却事業補助金 都市計画課)
支援制度(木造住宅等耐震化促進事業 建築営繕課)
(4)家財道具を片づけたい
家財が多く片付けが進まない等でお困りの時は、市の許可を得た一般廃棄物処理業許可業者に相談してみてください。
「ごみ出しガイドブック抜粋」をダウンロードする(PDF:297kB)
Q2 市が代わって空家を解体してくれませんか?
空家の所有権や管理責任は所有者等にあるため、市が個人の所有物に対し解体を行うことは基本的にありません。
Q3 空家を解体すると税金が高くなると聞きますが、本当ですか?
空家を解体すると、固定資産税の住宅用地の特例の適用がなくなり、土地の固定資産税が上がります。
しかし、建物を解体することによって、今まで課税されていた建物の固定資産税分がなくなりますので、土地、建物の固定資産税全体からみると安くなる場合もあります。詳しくは税務課資産税係(0854-83-8025)へお問い合わせください。
Q4 自分では解体できないので、空家を市や国に寄付することはできますか?
市や国では、空家の寄付は受け付けていません。
Q5 自分の所有する土地に、所有者不明の空家があります。今後、この空家が周囲へ悪影響を及ぼす場合は、土地所有者も責任を問われますか?
所有する土地に建っている空家が倒壊等により第三者に損害を与えた場合には、基本的にはその空家の所有者が損害賠償責任を負いますが、一定の場合には土地所有者にも損害賠償責任が生じる可能性があります。
対応としては、空家の所有者を調査し、空家を撤去して土地を明け渡すことを求める訴訟を提訴するといったことが考えられます。
詳しくは弁護士等の専門家へご相談ください。
2.近隣の空家についてお困りの方
Q6 隣の空家からの飛散物や落下物などによって自宅に被害がありました。どこに相談すればよいですか?
空家により自宅等が被害を受けている場合や危険な状態にあるなど、緊急に対応が必要な場合は、弁護士等専門家へご相談ください。
また、空家の管理責任はその所有者等にあるため、管理不全による被害の損害賠償責任は基本的には空家の所有者等が負うこととなります。
Q7 近隣の空家が管理されておらず周囲に迷惑をかけているのですが、どうすればよいでしょうか?
所有者等の連絡先をご存知であれば、直接、当事者同士で話し合いをしてください。
所有者が分からない場合などは、都市計画課までご相談ください。現地調査を行い、状況に応じて所有者等を調査して適切な管理を行うよう働きかけを行います。
ただし、この働きかけには法的な強制力が伴わないため、所有者の対応がなされない可能性もあります。
危険な状態にあるなど緊急に対応が必要な場合は、弁護士等にご相談ください。
Q8 隣の空家からの飛散物や落下物を市で撤去してもらえないのですか?
個人の財産であるため、原則、市が撤去することはできません。
所有者等への連絡を試みるか、所有者等がご不明の場合等は都市計画課までご相談ください。
Q9 市が把握している空家の所有者等の情報を教えてもらうことはできますか?
所有者等の氏名、住所、連絡先などは個人情報にあたるため、本人の同意が無い限りお伝えすることはできません。
Q10 空家の所有者等と連絡をとりたいのですがどうすればよいでしょうか?
法務局にて、不動産の所有者等が記載された「登記事項証明書」を取得することができます(※有料)。
ただし、登記されている所有者やその住所が更新されていない場合や、そもそも建物登記がされていない場合があります。そのため、必ず所有者等を確認できる訳ではありませんので、ご注意ください。
Q11 自分で所有者を調べたけれど、確認ができませんでした。市から空家の所有者等へ働きかけをして欲しいのですが、どのくらいの時間がかかりますか?
空家の所有者等の調査は空家特措法に基づき、固定資産税課税台帳や戸籍謄本、住民票、登記事項証明書などを確認します。
しかしながら、所有者等が既に亡くなっているのに相続登記されていない場合の相続人調査や、所有者等の住所変更手続きの不備により現住所が分からない場合もあります。そういった調査においては、所有者等やその所在の特定に数ヶ月~半年以上かかる場合や、最終的には所有者等やその所在が判明しない場合もあります。
Q12 隣の空家の樹木から枝が越境しているのですが、市で伐採してもらえないですか?
樹木の越境は基本的には所有者間の問題であり、市で伐採することはできません。
なお、民法第233条には、次の状況においては隣家の竹木の枝を自ら切り取ることができると定められておりますので、ご参考にしてください。
Q13 空家に蜂の巣ができています。市で駆除してもらえないですか?
駆除は基本的には空家の所有者等が行うこととなります。市では、個人の所有地や管理地にあるハチの巣の駆除はできません。


