大田市事業承継支援事業費補助金
円滑な事業承継を行っていただくため、事業承継の際に法務手続き等について司法書士等に委託する際の事務委託手数料を一部補助します。
補助対象者
大田市内に本店又は本拠を有する以下のいずれかの者
(1)中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者
(2)個人事業主
補助対象経費等
事業承継に必要な事務・法務手続き等に係る事務委託手数料
・補助率 補助対象経費の2分の1以内(消費税及び地方消費税の額除く)
・補助上限 5万円
※司法書士等の顧問契約に係る費用、手付金は除きます。
※補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、千円未満を切り捨てた額を補助金額とします。
必要書類
・交付申請書
・事業承継に係る事務委託手数料の請求書及び領収書の写し
・事業承継計画
・その他市長が必要と認める書類
受付期間
令和8年3月31日まで
※予算には限りがありますので、上限に達し次第終了となります。
提出先・問い合わせ
大田市役所産業振興部産業企画課
〒694-8502 島根県大田市大田町大田ロ1111番地
TEL:0854-83-8073
FAX:0854-82-9731
※申請書の記入方法等、申請手続きのサポートは、大田商工会議所、銀の道商工会で受けることができます。